大工

経験を積んだ職場に協力をしてもらえますか?

建設業許可申請で特に大変なもののひとつに「実務経験証明」があります。

申請をしようとする業種と同じ業種で10年以上の実務経験があれば専任技術者の要件を満たせますが、この証明に苦労する方が非常に多いのです。

証明方法は実務経験を積んだ職場に「実務経験証明書」にハンコを押してもらい、さらに間違いなく工事の実務経験を積んだことの証明として工事契約書等を添付しなければならないからです。

千葉県の場合は1年につき工事1件の実績を証明できればOKとなります。

実務経験証明書には合計10年分10件の工事を記入しますので、最低10行記載することになります。

実務経験証明書(excel)

契約書があるのが一番

それではどのように証明するのか?

下記の方法があります。

1.契約書または注文書(契約締結権者のハンコが押印されていること※会社実印など)

2.契約書(契約締結権者の押印なし※角印のみなど)

3.注文書+請書(契約締結権者の押印なし※角印のみなど)

4.請求書+通帳等(入金されたことがわかるもの)

5.請求書+発注証明書(千葉県の場合)

6.建設業許可通知書または建設業許可証明書(申請業種と同じ業種の許可がある場合)

実務経験証明は実務経験を積んだ職場の協力が不可欠です。

 

実務経験を積んだ職場が建設業許可を取得している場合には「6」の建設業許可通知書などが使えます。

建設業許可通知書を添付し、実務経験証明書に工事内容を記入し、押印をもらえばOKです。

 

実務経験を積んだ職場が建設業許可を持っていなかった場合には「契約書」があればベストです。

 

契約書を交わしていない場合には、「2」から「5」の方法で証明できないかと検討する必要があります。

この時注意しなければならないのが「工事内容がわかる書類」になっているかです。

 

たとえば、塗装工事で申請をしようとしているのに請求書には「●●邸リフォーム工事」としか記載がなかったらどうでしょう?

塗装工事なのか、大工工事なのか、屋根工事なのか、どんな工事内容かわかりませんよね?

 

この内容だと千葉県庁は「工事内容がわからない」として、経験を認めてくれません。

工事内容がわかりやすく記載されれている請求書等を探しましょう。

 

千葉県では発注証明書も認められています。

千葉県では「発注証明書」が使えます。

東京都などでは認められていないので、千葉県独自のものなのでしょうか。

通常、請求書を使用しての証明の場合には入金が確認できる「通帳等」を使用するのですが、通帳の紛失や銀行取引明細を使用できない場合には「発注証明書」を利用することになります。

仕事をもらった発注者から「間違いなく発注しましたよ」と証明してもらうことによって確認資料としてもらうことができます。

請負代金を振り込みでなく現金で受け取ってい場合には通帳に入金はありませんから、この方法を使うことが有効でしょう。

発注証明書(word)

資料があるのか確認してみましょう

上記のように実務経験を10年分証明することが非常に手間がかかります。

すべて書類、書類、書類です。

書類がなければ実際に実務経験を積んでいたとしても、認めてもらうことはできません。

資料があるのか、書類があるのかを確認してもらいましょう。

 

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