日本人サラリーマン297

経営業務の管理責任者の経営経験の確認資料として「建設業許可通知書」を使用する場合があります。

申請時に証明しようとしている期間に申請しようとしている業種と同じ許可を持っていた期間(建設業を営んでいたことがわかる期間)の経営経験の証明として「建設業許可通知書」を提出するわけです。
しかしこの「建設業を営んでいたことわかる期間」がクセモノで、表題のように許可通知書の持ち主である会社が清算をしており現在は会社を閉鎖していると厄介なことになります。
その会社が建設業許可の有効期間中にきちんと事業年度終了届を出している場合にはいいのですが、清算に向けてそのような手続きを怠っていた場合には「建設業を営んでいたのか疑いがある」として「建設業許可通知書」だけでは経営経験を認めてくれない場合があるのです。
まさしくそのような事例にあたり、千葉県庁から追加書類を求められました。
通常であれば、事業年度終了届等の建設業許可業者の書類やデータは5年間は千葉県庁でも保管しているようですが、建設業許可の有効期間が切れて5年を超えると破棄をしているようです。
事例の清算会社が建設業許可を持っていたのは5年以上前でしたので、千葉県庁にも書類やデータがありません。
つまり「清算会社がきちんと事業年度終了届を出していたかもしれないけど、千葉県庁には書類やデータがないので追加書類を提出してもらいたい」ということなのです。
工事実績の確認資料として、契約書や注文書、請求書や通帳を提出しなければなりません。
5年以上も前に清算している会社に契約書などが残っているのかどうか・・・。
難儀な作業になってしまいました。