工事現場に人を派遣(人工出し)をすることは建設工事として認められますか。

建設工事の請負契約とはみなされません。
単に職人を貸すような人工出しは請負ではなく「労働者派遣」に当たります。
なお、1 人工につきいくら、といったいわゆる常傭(常用)の契約で工事を請け負うことは、建設工事の請負に当たります。
この場合、現場での指揮命令や裁量権をもって施工していたかどうかが請負に当たるかどうかの主なポイントとなります。
つまり
「10人工で○万円払うから、この工事を御社の裁量で完成させてね」という請け方をすれば、請負契約になります。
「10人工で○万円で職人さんだけ寄こして。あとはこちらで指示をするから」という依頼を受ければ労働者派遣となります。