営業所とは、工事事務所も含まれるのですか?

建設業法でいう「営業所」とは、本店若しくは支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所(請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所)をいいます。
ですから、建設業を営んでいない本店・支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所ではありません。。
また、これらの営業所には、経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人、専任技術者が常勤している必要があります。