ネクタイしめる

一般建設業で新規で許可取得する方が多いと思いますが、将来、大きい工事を受注することを見込んで特定建設業許可の要件を確認して、準備をしておきましょう。

特定建設業許可は、元請として大きな下請契約を結ばない場合には不要です。
この大きな下請金額とは、建築一式工事の場合は6,000万円以上、その他の業種の場合は4,000万円以上です。

発注者との契約金額ではなく、下請業者に下請けを出す合計金額のことです。
下請を使わずに自社ですべて施工する場合には関係ありません。
なぜなら特定建設業許可は下請業者を守るための制度だからです。

建築一式工事の場合、
下請が1社であれば1社の合計で6,000万円。
下請が10社であれば10社の合計で6,000万円という意味です。

現在は下請業者として一般建設業の許可で問題なくても、将来、元請となる可能性も否定できません。

発注者から「是非、御社を元請として発注したい」と言われた場合に、上記の下請金額を超える契約が必要だった場合には一般建設業のままでは仕事を請けられません。

ですから、少しずつでも特定建設業許可の要件を満たせるように経営をしていくことが望ましいと言えます。
一般建設業と特定建設業の違いで大きいことは、財産的基礎等の要件と専任技術者です。

【財産的基礎要件】

直前の決算において
1 資本金  2,000万円以上
2 自己資本 4,000万円以上
3 流動比率 75%以上
4 欠損の額 資本金の20%を超えない事
(自己資本とは貸借対照表の純資産の金額)

【専任技術者要件】

●指定7業種(土木工事業,建築工事業,電気工事業,管工事業,鋼構造物工事業,舗装工事業及,造園工事業)の場合
専任技術者と認められるのは1級国家資格者・技術士法による技術士に限られる。
●その他の業種
専任技術者と認められるのは1級国家資格者・技術士法による技術士又は指導監督的実務経験者。
指導監督的実務経験者...元請工事で、その請負代金の額が4,500万円以上(昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上、平成6年12月28日前にあっては3,000万円以上)について2年以上指導監督的な実務の経験を有する者。

上記の要件を満たせるように、コツコツと準備しておきましょう。