作業服の男性15

建設業許可における主任技術者の要件とは?

そもそも建設業許可のおける主任技術者とは何か?についてからお話しします。

建設業法第26条によって『建設業の許可業者は、施工する工事現場に主任技術者または監理技術者を配置し、建設工事の管理・監督』をしなければなりません。

主任技術者は工事現場の施工上の管理を担当する技術者で、工事の施工の際には、請負金額の大小、元請・下請にかかわらず、必ず主任技術者を配置しなければなりません。

主任技術者となる方は恒常的な雇用関係が必要

工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。
※在籍出向者や短期雇用の方は原則として主任技術者・監理技術者になれません。

担当する建設工事の業種について、以下に記載の資格要件を満たしている必要があります

次のいずれかに該当する者
(1)高校(※1)の所定学科(※2)卒業後5年以上、または大学(※3)の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
(2)10年以上の実務経験を有する者
(3)国家資格者(1級、2級の施工管理技士など)、国土交通大臣特別認定者
※1 高等学校のほか、旧実業高校を含む。
※2 所定学科の詳細は要お問い合わせ。
※3 大学のほか、高等専門学校(高専)、旧制専門学校を含む

原則として専任技術者との兼任はできません

専任技術者になっている技術者は営業所に常勤していることが必要なため、原則として主任技術者になることができません。

ただし例外として下記の場合には兼任が認められています。

①専任技術者の所属する営業所で契約を締結した工事であること

②専任技術者の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること

③所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること

②の「近接した工事現場」ですが具体的な距離などの目安はありませんので、現場ごとに判断することになります。

 

主任技術者・監理技術者の現場専任制度

現場専任が必要となる請負金額の改正が平成28年6月にあり、下記のように金額が大きくなっています。

工事1件の請負金額が2,500万円以上 → 3,500万円以上(建築一式工事以外)

工事1件の請負金額が5,000万円以上 → 7,000万円以上(建築一式工事)

公共性のある重要な工事(※1)で、工事1 件の請負金額が3,500 万円(建築一式工事では7,000 万円)以上(※2)の工事を施工する場合、元請・下請にかかわらず、主任技術者はその工事現場に専任でなければなりません。したがって、営業所ごとに専任する必要がある専任技術者は、このような工事の主任技術者や監理技術者になることはできません。(建設業法第26 条第3 項)

※1 公共性のある重要な工事とは
・国・地方公共団体が発注する工事
・鉄道、道路、ダム、上下水道、電気事業用施設等の公共工作物の工事
・学校、デパート、事務所等のように多数の人が利用する施設の工事
など、個人住宅を除くほとんどの工事が当てはまります。
※2 金額は、いずれも消費税込です。

 

配置技術者の解説について国土交通省が発行している資料が参考になりますので、下記からダウンロードしてご確認ください。

配置技術者の解説(PDF)

最後に

いかがだったでしょうか?

主任技術者制度は、うっかりしていると忘れてしまいがちです。

いざ現場が始まるという段階になってから『現場専任で主任技術者を置いてもらわないと困る』と元請業者から言われてしまったりと私も顧客から法令の確認相談をよく受けます。

とくに請負金額の数字によって現場専任が必要になる場合があることから、数字を把握しておくことが大事です。

よく特定建設業が必要な金額と誤って覚えてしまっている方もいますので気を付けましょう。

●特定建設業が必要な元請としての下請契約の合計金額

建築一式工事以外・・・4,000万円以上

建築一式工事・・・6,000万円以上

※覚え方『多額の下請で特46(とくしろ)』

●主任技術者・監理技術者の現場専任が必要な請負金額

建築一式工事以外・・・3,500万円以上

建築一式工事・・・7,000万円以上

※覚え方『先輩は産後7カ月(専配(現場専任が必要な配置技術者)は357ヶ月)』

もっと覚えやすい語呂がありましたら教えてくださいね。

 

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