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【目次】

どんな時に請求書での証明が必要なのか

建設業許可において求められる裏付け資料が必要なものに

1、経営経験の経験証明

2、技術者としての経験証明

があります。

 

証明するための裏付け資料には多くのパターンがあるのですが、その中でも使用する機会が多い書類が「請求書」です。

経営経験の証明では5年または7年以上の証明で経営業務の管理責任者の証明とすることができます。

5年の場合は申請しようとする業種と同じ業種での経験証明に使います。

7年の場合は申請しようとする業種と同じ業種または異なる業種の経験証明として使います。

 

裏付け資料として最適なのは契約書ですが、小規模建設業者の場合は工事請負契約書を締結していない場合が多く、口約束での受注をすることも珍しくありません。

「契約書」もなく「注文書・請書」も無い場合には「請求書」で証明することになります。

請求書であればどんな内容でも認められる訳ではない

一言で「請求書」と言っても、その書式・書き方は様々です。

工事内容が事細かに記入されれているものもあれば、「○○工事一式」とだけ記載されているものもあります。

 

では、どんな内容の請求書であれば裏付け資料として認められるのでしょうか。

請求書を裏付け資料として使う場合には下記のことを確認しましょう。

  • 工事内容が証明しようとしている業種と同じであることがわかるもの
  • 注文者と請求者(申請者)がわかるもの
  • 請求日付が入っているもの
  • 工期が入っているもの
  • 請求者の実印または角印があるもの

この中で一番重要なのは、工事内容が「はっきりとわかる内容になっているか」です。

よくあるものが「リフォーム工事一式」のような一式としか書いていないものです。

リフォーム工事といっても内容は様々ですよね。

床をリフォームしたなら「内装仕上工事」になりますし、屋根をリフォームしたのなら「屋根工事」になります。

つまり、この「リフォーム一式」だけではなんの業種に該当するのかが判断できないんですね。
ですから「床フローリング材貼り替え工事」や、「屋根葺き替え工事」のように書いてある請求書を用意する必要があります。

 

よくある質問の中に「請求書の控えに会社印を押していないが裏付け資料として大丈夫か」というものがあります。
千葉県の場合ですが問題ありません。

正しい処理としてはお客様に発行する請求書と同じように角印や会社実印を押印することが望ましいですが、最近では請求書の控えはパソコンの中にデータとして残してあるだけという会社も多くなってきています。

データとして残っている請求書をそのままプリントアウトして裏付け資料として使うことに問題はありません。

認められない可能性があるので数多く用意しよう

これまでお話したように、請求書の書き方によっては裏付け資料として認められない場合があります。

千葉県の場合は経験1年について1件の工事の証明をすればいいので、数多くの請求書を用意して裏付け資料として使えるものを選択できるようにしておきましょう。

請求書を見ても裏付けしようとして認められるか判断が難しい場合はご相談ください。