一人親方だと建設業許可を取るのは難しいのか?
よくある質問で「建設業許可は会社じゃないと取れないの?」があります。
お知り合いの建設業者が建設業許可を取得する際に個人事業から株式会社にしたという話を聞いて、そのようなことを思ったとのこと事でした。
これは建設業許可が個人に対して下りる場合と、会社などの法人に対して下りる場合があることに関係しています。
個人に対して下りるとは、個人事業をされている方の場合です。
個人事業をされている方は個人事業主として一人親方で仕事をされている方も多くいらっしゃいますね。
個人に対して建設業許可が下りていますので、息子さんなどに仕事を引き継ぐ場合であっても息子さんに許可の引き継ぎはできませんので、建設業許可を息子さんに取ってもらう必要が出てきます。
会社などの法人に対して下りる場合には、株式会社や有限会社が多いですね。
法人に対して建設業許可を下りる場合は、その会社の社長に下りるのではなくて、会社自体に下りるので社長が変わったとしても許可を取り直す必要がありません。
個人で取る場合には、その許可を取った個人のみで有効ですが、会社で取った場合には会社が無くならない限り有効ですので、建設業許可を取るのをきっかけに個人事業から会社にする方が多いのです。
以上のような理由がありますが、一人親方であっても建設業許可を取ることができます。
一人親方が建設業許可を取るときに問題になること
一人親方が建設業許可を取るときに問題になることは「書類を残してない」ことです。
一人親方の場合の多くは自分で事務所をしているか、奥さんにやってもらっていることが多いでしょう。
また、確定申告も税理士等に依頼をしていない場合も多くあります。
そうなると、建設業許可に必要な書類が残ってない!という事態になります。
多くの一人親方は建設業許可の専任技術者要件である「実務経験10年」を証明することが多いのですが、この証明には「請負契約書」「注文書・請書」「請求書+通帳」などの書類が必要になってきます。
しかし「確定申告が終わったから要らないだろう」と書類や通帳を捨ててしまっている場合があるのです。
今後のアフターフォローのための資料は残してあっても、契約書等を捨ててしまっているのです!
これではいざ建設業許可を取ろうとしても証明する書類が手元にないので証明しようがありません。
そんな時のの対策は下記のものが考えられます。
千葉県では得意先に協力してもらうことができます
千葉県での建設業許可申請では「発注証明書」での証明が認めれています。
では「発注証明書」とはどんなものでしょうか。
通常、実務経験を証明する場合には「契約書」「注文書・請書」「請求書+通帳」を使用しますが、千葉県の場合は「請求書+発注証明書」でも認めてもらえるのです。
請負工事の発注者が「間違いなくあなたに工事を発注しましたよ」と証明をしてくれる書類です。
発注者の、名前、工事期間、請負金額、代表者印(実印)押印して作成してもらいます。
これに発注者が保管してくれていた請求書の写しを1セットとして証明をすることができます。
これを10セット10年分を用意できれば、専任技術者の証明をすることが可能になるのです。
申請が遅くなるほど、許可を取るのが難しくなる?
もし、建設業許可申請に必要な書類を捨ててしまっているような場合は、前述のように発注者に協力をお願いする必要があります。
発注者も昔の書類は破棄してしまうことがほとんどですから、早めに申請をしなくてはなりません。
一人親方は早めに建設業許可を取りましょう