建設業更新の時期が気が付くともうすぐそこまでに迫っていた!
こんな話をよく耳にします。
建設業許可を新規で取得して5年が経つともう更新の時期です。
行政書士に手続きを依頼している場合には、手続きの期限は行政書士が管理してくれることが一般的ですが、自社で手続きをしている場合には「つい、うっかり」に気をつけなければなりません。
建設業許可手続きに精通している従業員が管理をしていれば問題はありませんが、通常の会社であれば建設業の手続きは1年に1回する程度です。
毎年の事業年度終了届を出したら、次の手続きは1年後。
内容を覚えているのも難しいかもしれません。
ましてや担当者が代わってしまって、業務引き継ぎもうまくされていないと、また一から内容を確認しないとならないなど煩雑になってしまう可能性もあります。
しかし、建設業更新の時期は問答無用にやってきます。
手続き可能な期間を過ぎてしまえば、許可が失効してしまい、業務に支障が出てしまいます。
そこで気になるのが「行政から建設業更新の連絡はくるのか?」についてですが、千葉県の場合にはハガキで連絡が来ます。
手続きができる期間も記載されていますので、この期間の間に手続きをしなければなりません。
そこでまず確認することは「すべての変更手続き済みで、現状と書類の整合性はあるか?」です。
新規で許可を取得してから、決められている事項に変更がありましたら、都度、変更届を提出している必要があります。
役員は代わっていないか
役員の住所は変わっていないか
資本金は変わってないか
経営業務の管理責任者は変わってないか
専任技術者は変わっていないか
そして、事業年度終了届は5年分出しているか
とくに建設業更新で困るのが、事業年度終了届をまったく提出していない場合です。
事業年度終了届は毎決算終了後4か月以内に提出をしていなければならない書類ですが、これを提出していないとなると5年前から書類を確認しなければなりません。
財務諸表、確定申告書、総勘定元帳、契約書、請求書、注文書、請書などを確認し、さらに納税証明書も添付する必要があります。
納税証明書は直近3年分しかでませんので、4年前と5年前の納税証明書を添付することが出来ません。
その場合には千葉県庁に相談し、始末書を添付すれば受け付けてもらえるかを確認する必要があります。
このように建設業更新は確認事項がたくさんありますから、千葉県から更新のお知らせが届きましたらすぐに上記のことを確認してください。