知事許可と国土交通大臣許可

営業所がどこにあるかによって知事許可と国土交通大臣許可のどちらになるか決まります

知事許可と国土交通大臣許可の違いとは

知事許可

一つの都道府県内のみに「営業所」を置いて営業を行う場合は、知事許可が必要です。

千葉県内にのみ営業所が1か所以上ある場合には千葉県知事許可が必要です。
千葉県内に複数営業所があっても、一つの都道府県内にのみ営業所があるので千葉県知事許可となります。

国土交通大臣許可

二つ以上の都道府県に「営業所」を置いて営業を行う場合は、国土交通大臣許可が必要です。
千葉県1か所、東京都1か所など。

 

※「営業所」の所在地にご注意ください!
建設業許可の申請書には登記した本店に限らず実態的な業務を行っている事実上の事務所の所在地を記入してください。

建設業許可の通知は、「転送不要」として千葉県庁より郵送されてきますので、通知が届かず、 許可を受けられないなど事態が考えられます。

 

 

(参考)
建設業法でいう「営業所」とは、本店若しくは支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所(請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所)をいいます。

したがって、建設業に無関係な支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所と認められません。

また、これらの事務所には、経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人が常勤し、専任技術者が専任している必要があります。

 

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