150㎡未満の木造住宅工事とはどういう意味ですか?

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建築一式工事において建設業許可を取得しなければいけないかの判断のひとつに150㎡未満の木造住宅工事のみしか施工しないのかどうかがあります。

建築一式工事において建設業許可が不要な「軽微な建設工事」は

(1)一件の請負金額が1500万円未満の工事
(2)150㎡未満の木造住宅工事

このどちらか一方でも該当すれば建設業許可は不要です。

そこで気になることが150㎡未満の木造住宅工事であればどんな住宅でも良いのかという問題です。

建設業許可事務ガイドラインでは、

 

【「住宅」とは150㎡未満の木造住宅工事】
・「住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの」
・「150㎡未満」の考え方
建築基準法上の延べ面積の定義に準拠し、建築物の各階の床面積の合計を指します。(建築基準法施行令第2条第1項第4号)。

なお、建築基準法に基づく容積率積算では、共同住宅の共用廊下・階段等を延べ面積に不算入とする例外(建築基準法第52条1項5号、同6項)がありますが、あくまで容積率積算における例外であって、建築基準法上の延べ面積全般に適用される規定ではありません。

したがって、建設業法上の軽微な工事に当たるかどうかの判断においても、この容積率積算上の例外は適用しません。

 

このようになります。

建築一式工事は、比較的大きな金額や延べ床面積になりますので、いつでも請けられるように建設業許可の取得を検討されると良いでしょう。

 

 

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