建設業許可は外国人でも取れますか?

外国人男性

外国人(国籍が日本以外の外国籍の方)でも要件を満たしていることを証明できれば建設業許可を取得することが可能です。

多い事例としては韓国・中国などの東アジアの国籍をお持ちで日本に在住している方が役員として建設業を始める場合です。

外国籍であっても生まれも育ちも日本という方も多いので、建設業の経営経験や専任技術者として資格の要件を満たしている方も多いかと思います。

 

建設業許可を取得するための必要書類の中で日本人と外国籍の方で異なるものは「身分証明書」です。

一般的には「身分証明書」といえば運転免許証や保険証などを思い浮かべると思いますが、建設業許可で求められている身分証明書はだいぶ違います。

本籍地(戸籍のある場所)の役所で交付される書類で「禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続の開始決定の通知を受けていないことを証明したもの」です。

禁治産、準禁治産制度とは、ざっくりいいますと「心や精神の病、浪費癖があって社会人として正常に生活できない者を法律上保護するための制度」です。

後見登記とは「禁治産・準禁治産の制度を新しくしたもの」と覚えておいてください。

破産宣告とは「借金の額が自らの返済能力を超えてしまったため財産を清算して債権者に分配して債務者の生活を立て直す制度です。」

 

これらの制度を使っていないことの証明として「身分証明書」の添付が求められています。

しかし、身分証明書は本籍地の役所で発行されるものですから、戸籍制度を利用していない外国人の方には発行されません。

そのため、建設業許可では外国籍の方の場合は身分証明書の添付は不要となっています。

その他の「登記されていないことの証明書」など、戸籍制度ではない証明書は外国人であっても添付が必要です。

 

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