建設業許可申請に必要な預金残高証明書とは何ですか?

通帳

建設業許可を取得する際の要件のひとつに「財産的基礎」があります。

この財産的基礎を証明するための方法のひとつとして金融機関が発行する「預金残高証明書」があります。

 

財産的基礎の証明方法

一般建設業許可の財産的基礎要件の証明方法として、新規申請の場合には主に下記の2つのどちらかになります。

(1)金融機関が発行する預金残高証明書の残高が500万円以上あること。
(2)直前決算における貸借対照表の純資産の部の合計が500万円以上あること。

どちらも500万円以上の資金を持っていることが求められています。

建設業は大きな金額が動く仕事ですから、最低でも500万円の資金を手元に持つことができる業者でなければ、建設業許可をもらえないのです。

預金残高証明書とはどんなものか

預金残高証明書は金融機関に申し込んで発行してもらう証明書です。
よく預金通帳のコピーを用意される方がいますが、通帳のコピーは不可で、預金残高証明書を発行してもらわなければなりません。

預金残高証明書には「証明日」があり、証明日時点での残高を証明してくれます。

千葉県の場合はこの証明日から1ヵ月以内を預金残高証明書の有効期間としていますので、証明日から1か月以内に申請をする必要があります。

証明日以降は500万円以下になってもいいの?

建設業許可申請で求められているのは、あくまで「証明日時点に500万円の残高があるか」ですので、使ってもらって問題ありません。

通常の業務を行っていればお金が出たり入ったりしますので、500万円に足りないときもあります。
証明日時点で500万円あって、証明日から1ヶ月間は証明書が有効ですので有効期間が切れないうちに申請をする必要があります。

複数の金融機関から残高証明書をもらってもいいの?

複数の金融機関と取引していて、ひとつの金融機関では500万円に満たないけども、合算すれば500万円以上になる場合はどうなるでしょうか。

この場合は同じ証明日の残高証明書を合算して500万円以上になれば認められます。

証明日が異なっていれば、資金を移動して500万円以上あるかのように装うことが出来てしまいますので、同じ証明日の残高証明書が求められます。

建設業許可更新の時も残高証明書は必要なの?

千葉県の場合は更新の際の残高証明書は不要です。

千葉県の場合は財産的基礎の要件として下記のものがあります。
○許可申請直前の過去5年間、千葉県知事の建設業許可を受けて継続して営業した実績のあること

つまり「許可を取って5年後の更新の際には財産的基礎の証明は不要ですよ」ということです。
5年間も建設業者として経営をしていれば、財産的基礎はあると判断されるんですね。

 

残高証明書も取るタイミングによって2度手間になってしまったり、段取りを考えておかないと面倒なことになります。

許可を取るまでのスケジュールをきちんと組んでから手続きをしましょう。

 

建設業許可の残高証明書に関する無料相談はこちらから

 

 

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