常勤性の裏付け資料はどのような書類があればいいのですか?

経営業務の管理責任者と専任技術者、令第3条の使用人は常勤性の裏付け資料を提出しなければなりません。認められている主なものは下記のいずれかの書類です。

<法人の役員>
a 健康保険被保険者証(全国健康保険協会(協会けんぽ)や組合管掌健保が発行した被保険者証などのことで、市町村発行の国民健康保険証とは異なります。保険証に会社名が入っているものが該当します。

b 年金事務所(以前の社会保険事務所)発行の被保険者記録照会回答票

c 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(雇用から1年以内のみの確認資料)

d 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬額決定通知書

e 国民健康保険被保険者証、法人税の確定申告書の表紙及び「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」(税務署等の受付印のああるもの)
※役員報酬額が年間200万円未満の場合には、別途、市町村が発行する「所得証明書」又は「市県民税決定額証明書」が必要

f 国民健康保険被保険者証、住民税特別徴収額決定通知書(特別徴収義務者用、申請時直前のもの)

g 国民健康保険被保険者証、市町村発行の所得証明書(申請時直前のもの)及び対応する源泉徴収票

h 国民健康保険被保険者証、労働者災害補償保険特別加入申請書(中小企業等)(新規設立初年度のみ)

<個人事業主>
i 国民健康保険被保険者証、所得税の確定申告書の表紙(税務署の受付印のあるもの)

これらの書類が用意できない場合には、他の書類で可能な場合がありますので、ご相談ください。
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