専門技術者と専任技術者の違いはなんですか?

作業服男性

専門技術者とは一式工事に含まれる自社施工の専門工事部分が500万円以上となった場合の配置技術者のことです。

建設業許可の要件のひとつである専任技術者であれば皆さんはよく耳にしていると思います。

専門技術者は初めて聞くという方も多いかもしれません。

一式工事を請負って自社で500万円以上の専門工事をする場合には専門技術者の配置が必要です

建築一式工事、土木一式工事以外の専門工事を500万円以上で請負契約を締結する場合には建設業許可が必要です。

建築一式工事、土木一式工事の建設業許可を持っている建設業者であってもこれは同じです。
原則として一式工事の許可の他に、500万円以上となる業種の建設業許可が必要です。

例外として土木一式工事、建築一式工事を請負って、その一部や全部を下請けに出さないで自社施工する場合で、専門工事部分が500万円以上となった場合は「専門技術者」を配置することができれば施工が可能です。

専門技術者はその工事について主任技術者となることができる要件を満たす方がなることができます。

例えば、建築一式工事を請負って、内装仕上工事分の施工500万円を自社で行う場合は内装仕上工事業の主任技術者となる要件を満たしている方が専門技術者として現場の配置技術者となることで施工が可能となります。

専門工事の附帯工事も同様に附帯工事部分の施工金額が500万円以上となる場合には専門技術者を配置する必要があります。

参考 建設業法第26条の2

(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第26条の2
土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

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