令3条使用人と専任技術者は兼務できますか?

令3条使用人と専任技術者は兼務できますか?

令3条使用人と専任技術者は要件を満たしているのであれば一人の方が兼務・兼任しても問題ありません。

令第3条の使用人とは建設業法での名称ですが、一般的には営業所長や支店長という事業所の出先の責任者のことです。

建設業法施行令第3条で定められているので、このような呼び方をします。

一般的な建設業者であれば本店に経営の責任者として「経営業務の管理責任者」と専任技術者を置き、営業所には「令第3条の使用人」と「専任技術者」を置くことになります。

それぞれの営業所においては「経営業務の管理責任者」「令第3条の使用人」と「専任技術者」を一人の方が兼務することができます。

(例)
本店:経営業務の管理責任者「建設一郎さん」
専任技術者「建設一郎さん」

営業所:令第3条の使用人「工事太郎さん」
専任技術者「工事太郎さん」

上記のようにそれぞれが兼務することができます。

経営業務の管理責任者、令第3条の使用人、専任技術者には常勤性が求められています。
常勤性とは専ら勤務する営業所で業務に従事していることです。

ですから、複数の営業所において兼務することはできません。

(例)
本店:経営業務の管理責任者「建設一郎さん」
専任技術者「元請幸治さん」

営業所:令第3条の使用人「建設一郎さん」
専任技術者「元請幸治さん」

このように複数の営業所で勤務することはできないのです。

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