請負金額には何の金額を含めて500万円以上か未満かを判断されるのですか?

てんびん

建設工事の請負金額は注文者と請負人との間で契約書、注文書等の内容によって金額を変えてしまうことも可能です。

建設業許可を取得していないにも関わらず500万円以上(建築一式工事は1500万円以上)の工事を請負いたいがために契約書や注文書を分割して発注するというのはよくある話です。

これはれっきとした違法行為ですので、請負金額の考え方について理解しておきましょう。

【「請負金額」の考え方】
●同一の者が工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額を請負金額とします。

●注文者が材料を提供する場合は、請負契約の代金の額に、その材料の市場価格と運送賃を加えた額を請負金額とします。

●元請工期が長期間にわたる工事で、長期間の間をおいて複数の下請契約により、工種が異なる工事を請け負った場合でも、それらの合計額を請負金額とします。

●単価契約で工事を行った場合は、単価×数量の合計額を請負金額とします。
また、小口、断続的な契約であっても、それらの合計額を請負金額とします。
たとえ年をまたいだり、工種が異なっていた場合であってもそれらすべての合計額を請負金額とします。

 

このように請負金額がなるべく大きくなるように判断されますので、建設業許可を持っていない場合は、500万円以上(建築一式工事は1500万円以上)にならないように注意が必要です。

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