工事現場の配置技術者とはなんですか?

建設業の許可業者は、施工する工事現場に主任技術者または監理技術者を配置し、建設工事の管理・監督をしなければなりません。 (建設業法第26 条)

ア 主任技術者・監理技術者とは

<主任技術者>
工事現場の施工上の管理を担当する技術者で、工事の施工の際には、請負金額の大小、元請・下請にかかわらず、必ず主任技術者を配置しなければなりません。
<監理技術者>
発注者から直接工事を請け負い、下請業者に施工させる金額の合計が3,000 万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の場合(※)には主任技術者の代わりに監理技術者を置かなければなりません。
※金額は、いずれも消費税込です。

イ 主任技術者・監理技術者の要件

(ア)雇用関係
工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。
(イ)必要な資格等
担当する建設工事の業種について、以下に記載の資格要件を満たしている必要があります。
<主任技術者>
次のいずれかに該当する者
(1)高校の所定学科卒業後5 年以上、または大学の所定学科卒業後3 年以上の実務経験を有する者
(2)10 年以上の実務経験を有する者
(3)国家資格者(1 級、2 級の施工管理技士など)、国土交通大臣特別認定者
<監理技術者>
・指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、ほ装、造園 の7 業種)
次のいずれかに該当する者
(1)国家資格者(1級の施工管理技士など)
(2)国土交通大臣特別認定者
・指定建設業以外
次のいずれかに該当する者
(1)国家資格者(1 級の施工管理技士など)
(2)主任技術者の(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ、元請として4,500 万円以上(※5)について2 年以上指導監督的な実務経験を有する者
(3)国土交通大臣特別認定者

ウ 主任技術者・監理技術者の現場専任制度

公共性のある重要な工事(※1)で、工事1 件の請負金額が2,500 万円(建築一式工事では5,000 万円)以上(※2)の工事を施工する場合、元請・下請にかかわらず、主任技術者・監理技術者はその工事現場に専任でなければなりません。
したがって、営業所ごとに専任する必要がある専任技術者は、このような工事の主任技術者や監理技術者になることはできません。(建設業法第26 条第3 項)
なお、現場専任を要する監理技術者については、資格要件のほか、公共工事、民間工事を問わず監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者資格者講習を受講していることが必要です。
※1 公共性のある重要な工事とは
・国・地方公共団体が発注する工事
・鉄道、道路、ダム、上下水道、電気事業用施設等の公共工作物の工事
・学校、デパート、事務所等のように多数の人が利用する施設の工事
など、個人住宅を除くほとんどの工事が当てはまります。
※2 金額は、いずれも消費税込です。

エ 専任技術者との兼任

専任技術者になっている技術者は、営業所に常勤していることが必要なため、原則として主任技術者や監理技術者にはなれません。
例外:現場への専任性が求められない工事で、次の①から③をすべて満たす場合
①専任技術者の所属する営業所で契約を締結した工事であること
②専任技術者の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
③所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること