経営事項審査制度の概要

(1) 経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない経営に関する審査です。
(2) 公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その公共工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7か月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければなりません。経営事項審査は毎年受けることが必要です。
(3) 経営事項審査は、「経営状況分析」と「経営規模等評価」の2つから成り立っています。この両方の結果の通知を受けなければ、経営事項審査を受けたことになりません。
また、「経営状況分析」と「経営規模等評価」の結果から算出される「総合評定値」があり
ます。
ア 経営状況分析
国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録経営状況分析機関」という。)が行います。
イ 経営規模等評価
国土交通大臣許可業者については国土交通大臣が、都道府県知事許可業者については当該知事が、それぞれ行います。なお、千葉県内に主たる営業所を有する国土交通大臣許可業者の方が、申請書類を提出する際は、千葉県知事を経由して国土交通大臣に提出することとなります。
ウ 総合評定値の通知
国土交通大臣許可業者については国土交通大臣が、都道府県知事許可業者については当該知事が、それぞれ行います。なお、総合評定値の請求は、経営規模等評価の申請を行うときに併せて行うことができます。総合評定値の請求は任意ですが、多くの公共工事の発注者が「総合評定値の通知を受けていること」を入札参加資格審査の際に求めていますので、経営規模等評価申請を行う際に併せて請求するようにしてください。

申請手数料

1業種の場合 11,000円
2業種の場合 13,500円
3業種の場合 16,000円
4業種以上の場合 16,000円 + 業種数×2,500円

必要書類一覧 ※申請状況によって選択します

経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高
その他の審査項目(社会性等)
技術職員名簿
工事種類別完成工事高付表
建設機械の保有一覧表
経営状況分析結果通知書
収入証紙貼付書
経営規模等評価申請等提出票
結果通知書送付用定型
経営規模等評価申請結果通知書及び総合評定値通知書郵送依頼書
建設業の許可通知書
建設業許可申請書(副本一式)
法人の登記事項証明書
建設業許可に係る決算変更届出書(事業年度終了届)
消費税の確定申告書の申請者控
消費税及び地方消費税の納税証明書
前回受けた経営事項審査申請書の副本
契約内容が確認できる書類
技術職員の資格を証する書類
給与所得の源泉徴収簿等
技術者給与受領証明
健康保険及び厚生年金保険に係る被保険者標準報酬決定通知書又は社会保険加入者の健康保険被保険者証
被保険者資格証明書又は保険証(国民健康保険組合)
後期高齢者医療制度加入の被保険者証
住民税特別徴収税額通知書
労働保険概算・確定申告書 及び 領収書
労働保険納入通知書及び 領収書
建設業退職金共済加入・履行証明書(経営事項審査申請用)
労働協約、就業規則若しくは退職金規則
退職金共済加入証明書
厚生年金基金加入証明書
基金型企業年金加入証明書 又は 規約型企業年金加入証明書
確定拠出年金法に規定する企業型年金加入証明書
労働保険概算・確定申告書 及び 領収書
労働保険納入通知書 及び 領収書
建設労災補償共済制度加入証明書
全国建設業労災互助会加入証明書兼領収書
労働災害補償共済契約加入者証書
労保連労働災害共済加入者証書
労働災害保険証券又は加入証明書
団体保険制度への加入を証明する書類
手続開始決定通知書、計画認可通知書及び手続終結を受けたことを証する書面
防災活動における建設業者の防災活動に関する協定書
団体に加入していること及び防災活動に従事していることが証明できる証明書
建設業法違反による営業停止命令書又は指示書
監査報告書
公認会計士等の資格を証する免状等
経理処理の適正を確認した旨の書類
二級登録経理試験合格証書又は合格証明書
建設業法施行規則別記様式第 17 号の2注記表又はこれに準ずる書類
特定自主検査記録表
売買契約書
建設機械打刻証明書又は建設機械打刻検認証明書
法人税又は所得税の確定申告書の別表 16 及び減価償却に係る明細表
過去3年間の特定自主検査記録表
リース契約書(賃貸借契約書、レンタル契約書)
契約を締結したリース会社が発行するリース契約の証明書
建設機械のリース契約に関する申出書
ISO認証登録証明書及び付属書など
継続雇用制度の対象者であることを証する会社の代表者の押印のある書面
経営事項審査対象建設業種に係る建設工事の工事経歴書
直前 3 年の各事業年度における工事施工金額
外国子会社並びに建設業者及び外国子会社についての数値の認定書