2014年(平成26年)6月4日公布
建設業法の一部を改正する法律が公布され、許可に係る業種区分の見直し(解体工事業の新設)などがありました。
施行日は公布日より2年以内、平成28年度メドに開始。

解体工事業を新設する背景

・重大な公衆災害発生
・環境等の視点
・建築物の老朽化 など

経過措置

①施行日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(公布日から計5年程度)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能。
(当該建設業者は、この経過措置期間中(公布日から5年程度)「とび・土工・コンクリート工事」に係る技術者の配置でも解体工事の施工が可能)
②施行日前の「とび・土工工事業」に係る経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務の管理責任者の経験とみなす。
※技術者資格(実務経験の取り扱いも含む。)については、今後検討され発表されます。
(建設業法別表第1)
現状で、「とび・土工工事業」に含まれる「工作物の解体」を独立させ「解体工事業」を新設する。
解体工事業を営む者は、解体工事業の許可が必要となります。
経過措置
施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工する事が可能です。
施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務の管理責任の経験とみなす。
当該建設業者は、経過措置期間中はとび・土工工事・コンクリート工事に係る技術者の配置でも解体工事の施工が可能です。
※技術者資格(実務経験の取り扱いを含み)については、今後検討