建設業許可取得後、次の事項に変更があった場合は、期限内に変更届を提出する必要があります。
入札参加資格者名簿の記載事項に変更があった場合は、ただちに届出が必要です。

変更後30日以内に変更届が必要

1 商号
2 営業所の名称・所在地
3 営業所の新設
4 営業所の廃止
5 営業所の業種追加
6 営業所の業種廃止
7 資本金額(又は出資総額)
8 法人の役員
9 個人事業主又は支配人の改姓・改名
10 個人の支配人

変更後2週間以内に変更届が必要

11 建設業法施行令第3条に規定する使用人
12 経営業務の管理責任者
13 専任技術者
14 国家資格者等・監理技術者